敷金を返して欲しいとき(敷金返還)と専門家費用について

生活

一気に寒くなった気がする坂口です、こんばんは。
もうちょっとゆるやかに気温変動して欲しいです。

敷金返還の現状

引っ越しをした際、敷金が戻ってこないばかりか原状回復費用がかなりかかったので不足分を支払ってくださいと言われることがあります。
原状回復費用については国交省のガイドラインが公開されており、これに則って精算されるべきですが、それ以上に請求されてしまうことも多々見受けられるのが現実です。
敷金の金額によっては手元に戻ってこないこともありますが、ガイドラインに則って計算をすると請求の減額や敷金を取り戻せるケースも多いです。

そもそも敷金とは

部屋等を借りる時に賃貸借契約を締結します。
その際

  • 未払いの賃料
  • 退去時の部屋の清掃代・修理代(原状回復費用)

など、賃貸借契約上借主の債務を担保する目的で借主から貸主に対して交付される金銭のことを言います。
あくまで担保として預けておくものなので、退去時に返ってくるのが敷金です。

つまり将来の未払いや原状回復費用を大家さんが回収しそびれないようにするために、あらかじめ渡しておくお金が敷金であるということになります。

原状回復費用とは

アパートなどの賃貸借契約において、借主は明渡し時に原状回復の義務を負います。
この「原状回復」とは入居した時と同じ状態にすることではありません。

  • 自然損耗:入居した建物は時間が経過することによって、借主の使用とは関係なく劣化するもの。
  • 通常損耗:普通に生活することによって生じる壁や床などの汚れや傷。

これら自然損耗や通常損耗は原状回復に含まれません。
ある程度使用していれば、当然劣化してくるものです。仮に使用していなかったとしても劣化している部分まで借主に負担させるのはやりすぎだから、その部分を考慮しましょうという決まりになっています。

この原状回復の考え方は、国土交通省で「原状回復に関するガイドライン」を公開しています。

敷引特約の有効性

賃貸借契約において「敷引」に関する特約条項が含まれている場合があります。
「敷引」とは、主に関西地方の家屋の賃貸借契約において、あらかじめ、契約終了時に敷金(保証金を含む)のうち一定の金額を返還しない旨の特約条項のことを指します。

この特約の有効性については、それぞれの契約書にある条項によって裁判所でも判断が分かれています。

敷金返還と専門家報酬

ウェブサイトでも業務一覧として載せてあるのですが、専門家に敷金返還についてお願いしようとすると費用がどうしてもかかってしまいます。
場合によっては、戻ってくる敷金よりも専門家費用の方が高くつくケースもありえます。

しっかり清算することに意義はあるのですが、やはり懐から出ていくのは抵抗があるという方もいらっしゃいます。
(実際に、詳細をご説明した上で戻ってくる金額と依頼料が同額になる見積もりをしたところ、依頼をしなかったという方もいらっしゃいました)

原状回復費用の概算(敷金返還)計算サービスとは

返して貰おうと思っているけれども、専門家報酬が高くついてしまったばかりにむしろ出費になってしまったということで、結局は泣き寝入りをする方もいらっしゃいます。
そこで、引渡しに立ち会っているわけではないため正確な金額は難しいのですが、国土交通省のガイドラインに沿って計算して敷金返還と原状回復の清算額概算がわかれば依頼するかどうかの判断もできますし、ご自身での返金交渉の材料にもなります。

特にご自身で交渉することを検討されているときは、事務所所在地である春日井市や近郊である名古屋市に限らず東京や大阪などでも計算書を相手方に提示できます。

相手方とご自身で交渉するための材料として国土交通省のガイドラインに沿った額を算出するサービスが、原状回復費用の計算サービスとなります。