民法賃借権と借地借家法(宅建士試験)

2019年5月15日資格試験

少し間が空いてしまいました。最近は朝晩一気に冷え込むようになり、体調管理が難しい坂口です、こんばんは。
こちらの記事は予約投稿設定していたにもかかわらず、失敗とあったので改めて。

宅建士試験と賃貸借について

民法は宅建士試験で苦労するポイントとのことで、解説書籍を執筆しています。
今回は賃貸借に焦点をあてました。

借地借家法

民法にも賃貸借について規定されているのですが、重要となるのが借地借家法という法律です。
どのような法律なのかは電子書籍で以下のように取り上げています。

P「宅建と切っても切れないのが賃貸借」
Q「住むところ借りるとき、仲介業者にお願いすることがほとんどやしな」
P「うむ。民法には賃貸借の項目があるんやけど、もう一つ大切な法律がある」
Q「というと?」
P「借地借家法っていうんやけど、簡単に言うと家を借りる時の借主は立場が弱いことが多い。だから民法を修正して借主を保護してあげようっていうための法律」
Q「民法での賃貸借の意義はどうなるん?」
P「たとえば駐車場とか資材置き場とか、そういった賃貸借契約については民法が適用されんねん」
Q「なるほどなー」
P「借地借家法の1条にちゃんと趣旨が書いてある」

借地借家法

(趣旨)
> 借地借家法 第1条 この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。

Q「存続期間とか効力みたいなものを修正してるでってことか」
P「そうそう。民法と比較しながらやってくで。その方がわかりやすい」
Q「せやな」
P「ちなみに、民法に対してこの借地借家法は特別法って言われてる」
Q「特別?」
P「民法が基本なんやけど、それを修正したものやな。民法と借地借家法が競合するようなときは、借地借家法が優先されるって意味合いが強いで」
Q「だから特別法なんか」
P「せやで。一般的な賃貸借は民法にもしっかり定められてるんやけど、『建物の所有を目的とする』ってあるように、建物所有に関係する賃貸借は借地借家法が適用されるんや」
Q「ふむぅ」
P「ま、比較しながらのがわかりやすいから」

民法で定められている内容を修正したものが借地借家法となります。
個別に学習するよりは比較しながらまとめた方が効率がいいという考えから、併せて一冊という構成になっています。

対話形式と単元末過去問

すでに記事として公開していますが、教科書のような文章で整理するよりもイメージしやすいように対話形式を採用し、通勤通学時間などに宅建士受験の参考書を開いている方でも、単元末にまとめと過去問も用意してあるので、電車内などでも使いやすいと思っての構成にしています。

条文

本文中もですが、単元末のまとめでも取り上げた条文を再び記載しています。
試験でも実務でも条文(と判例)はとても重要です。

ポイントとなるところにこちらでマーカー表示設定にしています。また、それを端的にまとめた表にようなものも掲載しているので、それらを確認した後に過去問を解くことになります。

さいごに

宅建士試験に合格する一助となれば幸いです。