オタクのための黒歴史抹消計画

家族に知られたくないコレクション

たとえば同人誌やグッズ、パソコンの秘蔵データを眺めたり、SNSで荒ぶって楽しむ日々。
しかし自分が死んでしまったときに家族に見られるのだけは避けたい。

自分はもうこの世に存在していないのだから気にしないという割り切りができればいいのですが、そうもいかないと思う方も中にはいらっしゃるでしょう。
家族に見られたくないコレクションなどを適法に家族の目に晒すことなく処分し、亡くなってもご自身の尊厳を保ちたいという方向けの内容となっています。

ちょっとした漫画

知り合いに頼めばいいんでないの?

仲の良いお知り合いにお願いしておくことも可能です。
ただ、次の点に留意する必要があります。

・パスワードを教えることになる
・不正アクセス禁止法に抵触するおそれがある
・実際に処分する際にご家族の理解が得られない、建物に入れない可能性がある
・将来的に仲違いしてしまうかもしれない

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契約書などのひな型だけが欲しいんだけど

PDFファイルをいわゆるダウンロード販売できるようにしました。

note記事よりPDFファイルを購入できます。
※冒頭の部分については無償で読むことはできますが,PDFファイルそのものは有償部分に置いてあります。

計画の中身

具体的に何をしてくれるのか

各種データの消去
・ハードディスク内のデータ
・ツイッター等SNS投稿データやアカウント
など

データ削除や最後のメッセージを託すためには、パソコンやスマートフォンのロック画面を解除するためのパスワードまたはSNSにログインする必要があるので、パスワードを教えておくリスクを考慮したうえで託す必要があります。

※不正アクセス禁止法に抵触しないために、契約書内でアクセスについて許諾する条項を加えることになります。

ご家族がパソコン内に保存されている写真を確認したいといったケースもあるため、処分したいデータはすべて外付けHDDに保管し、その外付けHDDを破棄すれば目的が達成できる状態にあることが望ましいです。
・ツイッター等SNS投稿データ(3アカウント)
(ご希望に応じて最後のメッセージを投稿することも可能です)
など
※SNSアカウントが3を超えるときには別途ご相談ください。

グッズの処分
ゆうぱっく(中)で着払い処理できる量を限度とするグッズ等の処分
より大きな段ボールなどを使わなければ処分しきれない場合については、オプションとして別途費用等が発生します。
処分に際して廃棄証明書を取得し、それを事務所保管します。
別途贈与等をご希望される場合は引渡証をいただき、事務所保管することになります。

※証拠隠滅罪に抵触する内容については、お引き受けかねますので予めご了承ください

また、契約を結んだからといって故意に自ら命を絶つといったことは決してなさらないでください。
そういったことを推奨するつもりは全くありません。
場合によってはサービス対象外になってしまいます。

ご親族の了解の必要性

ご自身が亡くなったことを知らせる方法は極めて重要であり、部屋の鍵を開けていただくためにもご親族の協力は不可欠です。

そこで財産管理等委任契約と死後事務委任契約を結ぶ際にご親族の方(賃貸にお住いの場合でご親族が保証人のときは保証人の方)から亡くなったことのご連絡や鍵の開錠に協力するという同意書をいただくことで、その不都合を回避します。

同意書をいただく際に、ご親族に対しては個別具体的な物の名称についての明言を避け、連絡と開錠、そして貴重品などについては触っていないことの確認をお願いしますという案内文も一緒に送付することになります。

手続のおおまかな流れ

契約まで

・お問合せいただいたら、概要書をメールにてご案内差し上げます(PDFファイル)
・契約内容についてご理解いただけたら、ご準備いただいた書類を事務所宛にご郵送ください
・当事務所に書類が到着次第、書類に基づいて契約書等を作成します
・書類作成及び郵送費の関係上、着手金6,000円分を先にお振込みいただきます
 (振込手数料もご負担ください)
・入金を確認後、契約書等を発送します
(ご親族の同意の手続きに関する書類も含みます)
・書面が調い、残金をお支払いただいたときから契約の効力が発生します

契約中の変更等

・内容に変更が生じた際は、都度ご連絡ください
  例)転居・SNS等のパスワード変更
・少なくとも1年に1回はご依頼者・ご親族へメールや葉書などで連絡することにより、この契約について忘れられないよう注意を払います
※情報管理費用・変更費用が支払われないときは、支払われるまで契約内容の実現を一時中断することになりますので、ご注意ください。

補足・Q&A

お問い合わせについて

業務時間内は働いている方が大半だと思われます。
当事務所の業務時間外においては電話に出られないため、CONTACTページのメールフォームこちらにてお問合せいただくことを強くおすすめ致します。

※資料請求などのお問い合わせは、メールにてPDFファイルをお送りするため、結局メールフォームを利用していただくことになります。

価値のわかる人に譲りたい・寄贈したい

グッズを捨てるのは忍びないから価値をわかってくれる人に譲りたい・寄贈したいというご要望にもお答えできます。
単純な処分(破棄)とは事情が異なるため、費用については相談する必要があることをご理解ください。

また、寄贈先などについてもご指定いただく必要があります。

グッズの売却金はどうなるの?

捨てるのではなく売るといった際は売却金が発生します。
手数料はいただきますが、それを超える部分についてはご家族にお渡しすることになります。
具体的な手数料などについてはPDF資料にありますので、資料請求いただければファイルを送信いたします。

家族の了解を事前にとりづらい

あくまでご自宅に伺って処分する必要があるときに、不審に思われないためのものです。 また、亡くなったことを知るためでもあります。

ご自宅以外の場所(貸倉庫など)に預けているものを処分したいというときは、亡くなったことさえこちらが把握できればご家族の了解は絶対に必要というわけではありません。

また、オタ友(戦友)に託すという方法もあります。

詳細を確認する

途中で解約ってできるの?

ご依頼者からの解約(解除)はいつでも可能です。
たとえば結婚することになったので、自分で処分してしまうといった場合など、解除の理由は問いません。

また、解除料はいっさいかからず、預託金も全額返還致します(ただし振込手数料はご負担ください)。

家族に見られてもいいコレクション

コレクションの中には、ジオラマ模型やカメラ、盆栽といったそもそも家族に見られているものだけれども、ゴミのように処分されてしまうことだけは避けたいというものがあります。

これらについては別のページをご用意しています。

詳細はこちら

最初にかかる費用って結局いくらなの?

総額は14万円となります。
ただし、そのうちの10万円は実際に亡くなった時の事務処理費用(死後事務委任契約預託金)となっているため、契約を解除されたときにはこの10万円は返金されます(振込手数料はご負担ください)。
預託金は事務処理する交通費・日当を含み、事務所所定の日当報酬等を計算後、精算分を報酬として受取り残りを相続人に返還することになります。
計算上10万円を超えることがないとして設定されているが、東京都・神奈川県・愛知県・大阪府以外に居住している場合は、別途相談が必要。
※貸倉庫業者が発送してくれる等ご自宅へ伺う必要がない場合は、出張に伴う日当分はかかりません。

また、情報管理料として毎年1年分(6,000円)を前払いしていただくことになります。
(最初に1年分は着手金から充当されます)
預託金を分割して支払いたいときには、別途ご相談させていただきます。

以前よりも預託金が増えていませんか?

このページの書き換えを行っている段階(平成30年6月現在)において、問合せなどはあっても実際に受託はしていません。
資格者とはいえ第三者に託すことは不安だという気持ちは当然ですし、自分が信頼している戦友に託すことができたらいいのにと思われているからだと思います。
そこで、事務所が主体となって動くのではなく、ご自身が信頼している戦友に託していただこうと思い、別途サービスを展開しました。原則としてそちらをご利用していただこうと思っての費用設定に変更した次第です。

詳細はこちら

変更のお知らせをサボるとどうなるの?

特にSNSアカウントなどのパスワードは預かっているものを使って処理しますので、ログインできなければどうすることもできません。

お願いされた側が死んだらどうなるの?

委任契約は終了してしまいます。
そのときに備えて、予備的に当事務所の事務員とも契約を結んでいただくことになります。 (預託金の引継ぎなどについても契約書に盛り込んであります)

これは信託なの?

いわゆる民事信託と呼ばれる制度がありますが、要件が厳格であり費用もかなりかかります。
信託契約とは異なりますが、事務所による監督も含めて信託契約に準じた契約書を作成します。

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金額が少ないから弁護士や司法書士に依頼するのもためらわれるので自分で対処したい方におすすめです。