家族に知られたくないコレクション
たとえば同人誌やグッズ、パソコンの秘蔵データを眺めたり、SNSで荒ぶって楽しむ日々。
しかし自分が死んでしまったときに家族に見られるのだけは避けたい。
自分はもうこの世に存在していないのだから気にしないという割り切りができればいいのですが、そうもいかないと思う方も中にはいらっしゃるでしょう。
家族に見られたくないコレクションなどを適法に家族の目に晒すことなく処分し、亡くなってもご自身の尊厳を保ちたいという方向けの内容となっています。
知り合いに頼むことの注意点
第三者に頼むのではなく、気心知れた戦友に頼むときに気を付けなければいけないのは次の点です。
・住所氏名といった個人情報を教えることになる
処分してもらうにも住所を伝えなければ処分できません。
・実際に処分する際にご家族の理解が得られない、建物に入れない可能性がある
口約束などしっかり根拠を持たずに建物に侵入してしまうことになるため、極めてリスクの高い行為となってしまいます。
・将来的に仲違いしてしまうかもしれない
絶交のリスクは頭の片隅に置いておく必要があります。
戦友ではなく事務所に処分を任せるといった従来の黒歴史抹消計画については次の詳細からご確認ください。
契約書などのひな型だけが欲しいんだけど
PDFファイルをいわゆるダウンロード販売できるようにしました。
note記事よりPDFファイルを購入できます。
※冒頭の部分については無償で読むことはできますが,PDFファイルそのものは有償部分に置いてあります。
計画の中身
具体的に何をお願いできそうなのか
各種データの消去
・ハードディスク内のデータ
・ツイッター等SNS投稿データやアカウント
など
データ削除や最後のメッセージを託すためには、パソコンやスマートフォンのロック画面を解除するためのパスワードまたはSNSにログインする必要があるので、パスワードを教えておくリスクを考慮したうえで託す必要があります。
※不正アクセス禁止法に抵触しないために、契約書内でアクセスについて許諾する条項を加えることになります。
ご家族がパソコン内に保存されている写真を確認したいといったケースもあるため、処分したいデータはすべて外付けHDDに保管し、その外付けHDDを破棄すれば目的が達成できる状態にあることが望ましいです。
SNS等のアカウント処分についてはパスワードも教えておく必要があるため、それはちょっとという方は別途SNSに特化したサービスもあるのでご検討ください。
戦友に託す強みは、次の点などが挙げられます。 ・親族以外の第三者にすら見られたくないグッズでも安心して託せること
・どこにグッズを隠しているか把握していること
(もしくは隠し場所を見つけやすいこと)
・処分すべきグッズの優先順位を熟知していること
ご親族の了解の必要性
ご自身が亡くなったことを知らせる方法は極めて重要であり、部屋の鍵を開けていただくためにもご親族の協力は不可欠です。
戦友がご親族よりも早くにご自身が亡くなったこと(または身動きがとれない状況にあること)を知る方法があるのであれば、ご親族の了解を得る必要は限りなく低くなります。
万が一に備えての対策は可能ですが、当事務所を起点とする連絡網などを構築するため費用が変わります。
当事務所による監督事務
有事の際に動くのは戦友となります。
ただし、一般的に死後事務委任契約や信託契約では、相続人または遺言執行者などの関係者に報告をする義務が必要となるため、報告書の作成及び監督を当事務所が担当します。
実働をも当事務所にご依頼される場合は費用その他多くの面で違ってきます。
手続のおおまかな流れ
契約まで
・お問合せいただいたら、概要書をメールにてご案内差し上げます(PDFファイル)
・契約内容についてご理解いただけたら、ご準備いただく書類(下記参照)を事務所宛にご郵送ください
・ご準備いただく書類
1)ご本人の住所氏名
本人確認書類としての免許証のコピー
2)住民票(及び賃貸借契約書のコピー)
契約書に記載するための住所(賃貸物件の場合はその物件名など)の確認
3)印鑑証明書
間違いなく委任しましたという証拠のため
4)戦友の住所氏名
本人確認書類としての免許証のコピー
5)戦友の住民票
契約書に記載するための住所の確認
※相互に依頼しあう場合は、それぞれ住民票(及び賃貸借契約書のコピー)・印鑑証明書が必要となります。
・当事務所に書類が到着次第、書類に基づいて契約書等を作成します
・書類作成及び郵送費の関係上、着手金6,000円分を先にお振込みいただきます
(振込手数料もご負担ください)
相互に依頼する場合は、それぞれ着手金が必要となります。
・入金を確認後、契約書等を発送します
・それぞれご署名ご捺印し、事務所までご返送ください
・事務所にて印鑑証明書と印影を照合した後、残代金をお振込みいただきます
・入金確認後、契約書等をそれぞれに発送します
費用(税別)
戦友に対して希望している物のすべてを死んだ時に贈与するという死因贈与契約を結ぶことを前提として、戦友の実働費用はそれで賄われていると考えています。
(死因贈与する旨がないと財産を勝手に処分してしまうことになり、相続人であるご家族が苦情や場合によっては損害賠償の請求をする可能性があるからです。)
別途交通費や日当を支払いたいと考えている場合は、その旨を契約書に盛り込む必要があるため、事前にご連絡ください。
財産管理契約等 | 着手金 | 6,000円 |
---|---|---|
契約書作成・確認 | 34,000円 | 監督事務報酬 | 10,000円 | 計50,000円 |
連絡網としての事務所利用 (必要があれば) |
個別契約書等 | 10,000円 | 年間(先払い) | 6,000円 |
積立型顧問(必要があれば) | 原則毎月 | 2,000円 |
相互に託し合う場合はそれぞれの費用が必要となりますが、上記の報酬から3割を差し引いた額(いわゆる7掛け)が報酬額となります。
連絡網として事務所を利用される場合、お支払いいただけない間は連絡業務を停止します。
相談積立金については次のQ&Aをご参照ください。
Q&A
お問い合わせについて
業務時間内は働いている方が大半だと思われます。
当事務所の業務時間外においては電話に出られないため、CONTACTページのメールフォームこちらにてお問合せいただくことを強くおすすめ致します。
※資料請求などのお問い合わせは、メールにてPDFファイルをお送りするため、結局メールフォームを利用していただくことになります。
途中解約ってできるの?
お互いにいつでも解約できるという内容で作成します。
相手に対して解約したいという意思表示をすることで済みますが、解約したつもりでも相手が動けてしまっては意味がないため、当事務所に対しても必ずご連絡ください。
戦友が先に亡くなってしまったらどうなるの?
この契約については相続の対象にならないように契約書を作成します。
つまり相手が先に亡くなってしまったときは当然に契約が終了するため、継続して同じことを希望されている場合は別の方と改めて契約を結ぶ必要があります。
※相互に託しているときは、相手の死亡により処分する為の実働を終えた後に契約が終了します。
積立型顧問って?
フリーランスに限らず、イラストなどの創作活動をされていて困ったことなどがあったとき、気軽にメールで具体的な相談もできる顧問のようなサービスです。
法律相談は原則として面と向かって行う必要がありますが、通常の企業法務顧問とは異なり訪問するといったことは行わない分、気軽にメールでちょっと訊いてみたいといったことに対応しています。
(メインである契約でご本人様確認ができていることが前提なので、顧問契約のみを結びたいときは別途契約書やご本人様確認が必要となります)
基本として月に3往復までのメール相談(一般論ではなく具体的な内容での相談)が含まれています。
(月あたり3往復を超えるときは、積立からメール相談料分を切り崩すことになるため、細切れで質問などをするよりは要点をまとめた上で相談することをおすすめします)
(メール相談の通数は月を跨いで繰り越せません)
また、積立て形式なので、仮に示談交渉や裁判などを受任する際にも充当されるため、実際の依頼時にまとまった着手金を用意する必要はなくなります。
なにかあったときの為に顧問がいると心強いのではないでしょうか。
※お問い合わせや見積もり等は相談業務ではないので、無料です。
※原則毎月のお支払いですが、前払いも対応しています。
その月の分の払込がないときは、積立て分を利用するか顧問分をお支払いいただくかの選択となります。
積立金を上回る額となった際は、追加分をお支払いいただいた後の対応となります。
顧問を利用しない場合のメール相談を含む細かな報酬については、報酬規定をご参照ください。
税務相談など司法書士業務の範囲を超える相談については、どの専門家を尋ねればいいのかアドバイスすることになります。(この部分のみの相談だった場合、カウントしません)
積立分の利用がなくても毎年年末に未利用分を報酬に回すことをご了承ください。
これは信託なの?
いわゆる民事信託と呼ばれる制度がありますが、要件が厳格であり費用もかなりかかります。
信託契約とは異なりますが、事務所による監督も含めて信託契約に準じた契約書を作成します。
フリーランスの方の報酬回収
フリーランスで活動されている方向けに、報酬を支払ってもらえないときどのように対処すればいいのか、裁判所に提出する書類の具体例を含めて書籍化しています。
金額が少ないから弁護士や司法書士に依頼するのもためらわれるので自分で対処したい方におすすめです。