SNSアカウントとご自身の死
SNSがとても身近なものになり、生活の一部となっています。
しかし、万一のことがあった際にそのSNSアカウントは放置されたままになってしまうことを心配されている方もいらっしゃいます。
SNSにて最後のメッセージを遺されたい方やご家族に知られないように削除するサービスのご提案です。
物理的な必滅物がある場合は別のページを用意してありますので、そちらをご参照ください。
SNSでラストメッセージ
具体的に何をしてくれるのか
・(希望に応じて)亡くなってしまった旨や預かっているメッセージを投稿
・投稿の全削除
・アカウントの抹消
※すべてをパソコン上からログインして処理できる範囲に限ります
※SNSアカウントが3を超えるときには別途ご相談ください
※不正アクセス禁止法に抵触しないために、契約書内でアクセスについて許諾していただくことになります
※証拠隠滅罪に抵触する内容については、お引き受けかねますので予めご了承ください
ご親族の了解の必要性
ご自身が亡くなったことを知らせる方法は極めて重要でご親族の協力は不可欠です。
そこでご親族の方から亡くなったことをお知らせに協力するという同意書をいただくことで、その不都合を回避します。
手続のおおまかな流れ
契約まで
・お問合せいただいたら、ご準備いただきたい書類をご案内致します。
・当事務所に書類が到着次第、書類に基づいて契約書等を作成します
・書類作成及び郵送費の関係上、着手金6,000円分を先にお振込みいただきます
(振込手数料もご負担ください)
・入金を確認後、契約書等を発送します
(ご親族の同意の手続きに関する書類も含みます)
・書面が調い、残金をお支払いただいたときから契約の効力が発生します
契約中の変更等
・内容に変更が生じた際は、都度ご連絡ください
例)SNS等の追加・パスワード変更
・少なくとも1年に1回はご依頼者・ご親族へメールや葉書などで連絡することにより、この契約について忘れられないよう注意を払います
※情報管理費用・変更費用が支払われないときは、支払われるまで契約内容の実現を一時中断することになりますので、ご注意ください。
亡くなったとき
・亡くなった知らせを受けたら、指定いただいたSNSアカウントにログインし、あらかじめ指定されたメッセージを投稿
(必要に応じて)過去の投稿全部を削除
・一定期間経過後に当該アカウントを消去
補足・Q&A
お問い合わせについて
業務時間内は働いている方が大半だと思われます。
当事務所の業務時間外においては電話に出られないため、CONTACTページのメールフォームこちらにてお問合せいただくことを強くおすすめ致します。
※資料請求などのお問い合わせは、メールにてPDFファイルをお送りするため、結局メールフォームを利用していただくことになります。
家族の了解を事前にとりづらい
あくまでご自宅に伺って処分する必要があるときに、不審に思われないためのものです。 また、亡くなったことを知るためでもあります。
ご自宅以外の場所(貸倉庫など)に預けているものを処分したいというときは、亡くなったことさえこちらが把握できればご家族の了解は絶対に必要というわけではありません。
なお、一定期間スマートフォンにアクセスがなかったときにメールを送信するといったアプリの開発も検討しています。
途中で解約ってできるの?
ご依頼者からの解約(解除)はいつでも可能です。
たとえば結婚することになったので、自分で処分してしまうといった場合など、解除の理由は問いません。
また、解除料はいっさいかからず、預託金も全額返還致します(ただし振込手数料はご負担ください)。
最初にかかる費用って結局いくらなの?
総額は3万円となります。 また、情報管理料として毎年1年分(6,000円)を前払いしていただくことになります。 (最初に1年分は着手金から充当されます)
変更のお知らせをサボるとどうなるの?
特にSNSアカウントなどのパスワードは預かっているものを使って処理しますので、ログインできなければどうすることもできません。
お願いされた側が死んだらどうなるの?
委任契約は終了してしまいます。
そのときに備えて、予備的に当事務所の事務員とも契約を結んでいただくことになります。
(預託金の引継ぎなどについても契約書に盛り込んであります)