犬やネコと相続(財産を遺すために)

遺産を直接ペットに渡せるの?

悲しいことに、ペットは人ではないので法律上は物として扱われます。 もちろん動物愛護法などが整備されているため、たとえば椅子や机といった物とは区別されていますが、相続財産(遺産)の受け手になることはできません。

しかし人と同じようにペットも家族です。その家族に対して財産を遺す方法はないのでしょうか。

いくつかの可能性

ペットが銀行からお金を引き出すことはできません。
誰かが代わりに行うことになります。
つまり誰かの協力があれば、間接的ではありますがペットに財産を遺すことが可能です。

では、具体的にどのような方法が考えられるのでしょうか。

おおきく3つの方法

ペットへの遺言(負担付遺贈)

相続「人」としてペットを加えることはできません。
そこで、しっかりお世話などをしてくれる相続人(ご家族)もしくは第三者に、ペット用として余分に財産を遺してあげるという方法があります。

「負担付遺贈」とは、名前のとおり「負担」することを条件として財産を遺すことを指します。 また遺贈として財産を受け取った人が義務をしっかり果たさなかったとき、他の相続人が相当の期間を定めて義務を果たすように催告し、その期間内に果たされなかったときは家庭裁判所に遺言の取消しを請求できます。

ペットのお世話という負担付死因贈与契約

死因贈与契約とは、亡くなったときに贈与するという契約です。
遺言とは異なり契約なので、相手は契約内容に縛られるという特徴があります。
遺言においても、細かい手続きなどを実際に行う「執行者」を指定しておくことが多いですが、負担付死因贈与契約においても、お金を贈与するときには金融機関での手続きが関係してくるので公正証書とし、その手続の内容について具体的に記載しておくことを強くおすすめします。

ペットのための民事信託

「家族信託」という単語を目にされたことがありませんか?
たとえば障害をもったお子さんをお持ちの親御さんが、ご自身が亡くなられた後のお子さんの生活に不安を覚えるといった場合に、遺贈(相続人以外の方へ財産を渡す遺言)によって財産を託すことや、後見人・任意後見人制度を利用することもできますが、新しい手段としてこの家族信託(福祉型家族信託)を設定をするケースがあります。

この制度を利用することによって、ペットに間接的にではありますが財産を遺すことが可能となります。

書籍のご紹介

このページで説明していることを、もう少し掘り下げているものを電子書籍にしています。
遺言や死因贈与契約については参考文例も記載していますので、ご参考いただければ幸いです。