天気予報と気象予報士

生活

じめっとして纏わりつく湿気が気持ち悪い坂口です、こんばんは。

資格をもっていない個人と天気予報

雨が降るという予報を信じて傘を持っていけば雨は降らず、逆に晴れると言われていたのに雨に打たれた経験を持つ方は多いのではないでしょうか。

「天気予報はアテにならん! 自分が予報してやる」

さて、気象予報士の資格をもっていない人が天気予報をSNSなどで発信してもいいのでしょうか。

気象業務法

天気予報を含めて気象に関する業務は気象業務法という法律で定められています。
そして、気象庁よりQ&A形式で予報業務について掲載されています。

予報業務許可制度

以下が抜粋したものとその解説となります。

「予報業務」の定義を教えてください。
予報とは気象業務法によって「観測の成果に基く現象の予想の発表」と定義されています。具体的には、「時」と「場所」を特定して、今後生じる自然現象の状況を、観測の成果を基に自然科学的方法によって予想し、その結果を利用者(第三者)へ提供することをいいます。業務とは「反復・継続して行われる行為」をいいます。

ここで一番大切なのは「業務の定義」です。
有償・無償を問わず「反復・継続して行われる行為」とあるように、たった一度のものは業務とはなりません。
しかし、たとえば天気予報のウェブサイトやSNSで定期的に発信する行為は「反復・継続」に該当します。

許可が必要な気象等の予報業務とはどのようなものですか。
気温や天気などの気象等の要素について、観測資料などをもとに独自に科学的に予想した結果を他者に発表する業務を行う場合には、予報業務許可を取得する必要があります。
例えば、観測資料などにもとづき独自に予想した明日の天気をテレビやホームページなどで発表したり他の法人に提供したりするには予報業務許可が必要です。

「独自に科学的に予想した」というところがポイントです。
たとえば下駄を放って天気を予測することは、科学的に予想したとはいえません。
また、次に引用するとおり、気象庁の予報を解説することは独自に予測したことにはならないので、許可は不要です。

気象庁の予報をテレビで解説する場合には予報業務許可が必要ですか。
気象庁の発表した予報や他の許可事業者が発表した予報を解説するだけであれば、予報業務許可は必要ありません。

民間の予報業務と気象予報士

民間での予報業務は気象長官の許可が必要で、さらに気象予報士しか現象の予想は気象予報士が行わなければならないと決められています。(気象業務法17条・19条の3)

予報業務を許可制にしたのは予報が国民生活に多大なる影響を与えているので、好き勝手な予報で混乱を招かないためです。
そして、予想については国家資格である気象予報士のみが行えるとしています。

うっかり違法行為を行わないよう気を付けましょう。

余談ですが、小さい頃は気象予報士になりたかったです。
いつか余裕ができたら取得してみたいと思っているのは秘密です。