遺言
この「争族」は相続財産がたくさんある時だけしか起こらないとは言えません。たとえ少額財産だったとしても、相続争いが起こってしまうことは実際にあります。
そうならない為にも、相続対策として遺言書を作成しておく意義はあります。
また、遺言執行者を指定しておくことによって、実際に亡くなった時の相続手続きなどがスムーズに行えるようになり、ご家族の負担も軽くなります。
春日井公証人役場に限らず名古屋市内などどこの公証人役場でも公正証書遺言の手続きは可能です。
不動産の名義変更(相続登記)
相続による不動産の名義変更は義務ではありません。
しかし、不動産を売却しようとしても亡くなった人は「売ります」という意思表示をできない関係上、必ず相続登記を経る必要があります。
また、放置している間にさらに相続が発生してしまう可能性があり(二次相続)、必要な書類だけでなく相続人という当事者も増えてしまうため、纏まるはずだった遺産の分け方(遺産分割)も纏まらなくなってしまうリスクがあります。
春日井市内の物件に限らず相続登記は全国に対応しています。
※現在法務省において相続登記の義務化を議論されています。
相続放棄
亡くなられた方である被相続人の遺産を一切引き継がない(承継しない)ようにするための手続が相続放棄ですが、ここで注意しなければいけないのは、法律上の相続放棄は家庭裁判所で申述を行う必要があるということです。この手続きで相続人という立場から完全に離脱することになります。
この手続きを行わず口頭で「相続を放棄する」と話し合っていても、債権者に対して「相続放棄をしている」と主張できないことがあります。
相続放棄は亡くなった方が住んでいたところを管轄する家庭裁判所に申立する必要がありますが、郵送することもできるので春日井市内で亡くなった方に限らず全国対応可能です。
また、相続放棄には3か月という期間制限があります。この3か月を考えたらいいのでしょうか。
遺産承継(遺産管理)
遺産承継(遺産整理)整理業務とは、相続人の方から依頼を受け「遺産管理人(任意相続財産管理人)」として基本的に全ての相続に関する手続きを代行するサービスを指します。
法令上、遺産承継手続きのために任意相続財産管理人となり業務とすることを認められているのは、司法書士と弁護士のみです。
大手銀行から信用金庫に至るまで、個人資産の残高開示等に応じてもらい相続財産を調査するのですが、遺産には不動産が絡んでいることが多く、この相続を原因とする不動産の名義変更(相続登記)は司法書士が長年行っている業務のひとつです。
原則として相続財産全部を承継(整理)の対象としていますが、遺産相続の一部のみでもご利用戴けます。