相続登記と義務
相続による不動産の名義変更は義務ではありません。
しかし、不動産を売却しようとしても亡くなった人は「売ります」という意思表示をできない関係上、必ず相続登記を経る必要があります。
また、放置している間にさらに相続が発生してしまう可能性があり、必要な書類だけでなく相続人という当事者も増えてしまうため、纏まるはずだった遺産の分け方も纏まらなくなってしまうリスクがあります。
※現在法務省において相続登記の義務化を議論されています。
遺産分割と注意点
相続人が2名以上いるとき、相続人全員の共有名義で登記することも可能ですが、多くの場合は相続人のうちの誰か1人の名義とすることが通常です。
誰が不動産を取得するかということを含め、遺産をどのように分け合うかという話し合いは遺産分割協議と呼ばれ、相続人全員で行わなければ効力がありません。
話し合いは全員が同じテーブルについている必要はなく、たとえば電話でのやりとりであっても相続人全員が納得すれば遺産分割の協議(話し合い)は調ったことになります。
たとえば相続人が春日井駅と勝川駅のそばに住んでいる方なら会って話もしやすいですが、相続人の一方が名古屋で他方が北海道だった場合でも電話で遺産の分け方がまとまったのであれば、協議書を郵送でやりとりすることも可能です。
しかし、少し待ってください。もしかしたら遺言書があるかもしれません。
遺言書がある場合には、その遺言に沿って名義変更するのが原則です。遺産分割の話し合いを行う前に、遺言書がないかどうか確認してください。
遺言書があったとき
遺言書を見つけられた場合、それが公正証書遺言かそうではないかチェックしましょう。
公正証書遺言以外は、家庭裁判所において検認手続きを行う必要があります。
この検認手続きというのは
「相続人の中に行方不明者がいるのですが…」
法律上の相続分通りに相続財産を分けるのではなく、遺産分割協議を行う場合は相続人全員で行わないと、その協議は無効となります。
では、相続人の中に行方不明者がいる場合どうすればいいのでしょうか。大きく2つ方法があります。
1.不在者財産管理人の選任申立てをする
2.失踪宣告の申立てをする
このような状況でも当事務所にご相談ください。
相続登記の費用
司法書士報酬
一般的に司法書士に依頼した場合の報酬は7万円~8万円程度となります。
相続登記35,000円~という記載を見かけることもありますが、相続による所有権移転登記申請1件のみの代理報酬であり、遺産分割協議書の作成や戸籍の取得代行費用を含まないことが多いです。
当事務所の報酬明細については「報酬規定」でご確認ください。
なお、お見積りは無料です。
その他に以下のような実費がかかります。
実費
種別 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
登録免許税 | 固定資産評価額の0.4% | 法定相続人以外で「遺贈」となるときは2% |
戸籍謄本 | 450円 | 1通あたり |
除籍謄本・改正原戸籍 | 750円 | 1通あたり |
住民票 | 300円 | 役所によって多少違いが生じることあり |
固定資産税評価証明書 | 300円 | 1通あたり |
郵送費 | -- | 戸籍を代わりに取寄せる・権利証等を郵送する際の実費 |
不動産登記簿謄本 | 480円 | 不動産1個あたり |