相続放棄ってどうすればいいの?

相続放棄の意味

相続財産は全て拒否する――それが相続放棄です。

これは、亡くなられた方である被相続人の遺産を一切引き継がない(承継しない)ようにするためのものであり、相続人が行う手続きです。

ここでひとつ注意しなければいけないのは、法律上の相続放棄は家庭裁判所で申述を行う必要があるということです。
この手続きを行っていないと、債権者に対して「相続放棄をしている」と主張できない点です。
(後述「『放棄』という言葉」参照)

相続放棄と注意点

相続の原則

相続人は、被相続人(亡くなった方)の遺産の全てを引き継ぐのが原則です。
この「全て」とは、プラスである財産(資産や債権など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。
そして、相続人が未成年者であるかどうかに関わりません。生まれたばかりの子であっても全てを引継ぎます。

相続放棄の効果

相続放棄をした人は、その相続については最初から相続人ではなかったとみなされます。
したがって、被相続人に借金などの債務があったとしても、相続放棄をした人は一切の支払義務を免れます。

3か月という期間制限

自分のために相続が発生したことを「知った日」から3か月を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。
ただし、相続財産の調査(亡くなった方の財産を調査する必要があります)に時間がかかるといった正当な理由がある場合は、家庭裁判所に期間伸長の申立てをすることができます。

「放棄」という言葉

相続が発生した場合に「放棄する」と口頭で伝えたとします。
しかし、口頭では法律上の相続放棄ではないため、仮に被相続人(亡くなられた方)に債務があった場合、その債務については相続することになります。
遺産を全て引き継がないという意思がある場合、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行った方が後のトラブルを予防することができます。

相続放棄の落とし穴

相続人が「配偶者」「子」だった場合で配偶者にすべて相続させたいと思って子が相続放棄をしようと考える方もおられるようです。
しかし、子が相続放棄をしてしまった場合、相続人は配偶者のみではなく、存命していれば直系尊属(被相続人の親)、存命していなければ被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
安易な相続放棄によって相続人に関するトラブルに発展する可能性もあることに注意が必要です。

申述書の管轄(提出先)

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所が提出先となります。
たとえば春日井市で亡くなった方の相続人が名古屋に住んでいる場合、管轄家庭裁判所は名古屋家庭裁判所となります。仮に相続人が東京や大阪に住んでいたとしても管轄裁判所は名古屋家庭裁判所となるため、最寄りの裁判所ではないことにご注意ください。
遺産を全て引き継がないという意思がある場合、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行った方が後のトラブルを予防することができます。

3か月の起算点

相続放棄を検討されている方は、「3か月」という期間についてご存知の方が多い印象です。
この期間を「熟慮期間」といい、相続を放棄するか、限定承認をするか、単純承認をするか検討する期間となります。
(ただし、遺産を売却するなど一定の行為によって単純承認したとみなされてしまうこともあるので、注意が必要です)

しかし、実際は3か月を経過してしまっているのではないかという不安を抱かれる方もいらっしゃいます。

3ヶ月の考え方

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とはどのようなときなのでしょうか。

ご自身の親御さんや配偶者が亡くなって相続人となるときは、実際に亡くなった日と考えることが多いですが、後になって多額の借金を抱えていて、債権者から督促などが届いてしまったというケースはどうなのでしょうか。
相続放棄をすることができる期間の始期を定める民法915条の「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,「相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り,かつ,そのために自己が相続人となったこと及び相続財産の一部又は全部の存在を認識し若しくは認識し得べき状態になった時」と解するのが相当である(最高裁昭和59年4月27日第二小法廷判決・民集38巻6号698頁参照)。(東京高裁平成22年8月10日決定)
相続財産の一部又は全部の存在を認識できる状態になった時が、期間のはじまりの日(専門用語で「起算点」といいます)だという内容となっています。

しかしこの内容だと、たとえば預貯金の一部についてだけは知っていたといった場合は、亡くなった日となってしまいます。 後から借金の督促が届いたときは打つ手がないのでしょうか。

これには続きがあって、
もっとも,相続放棄の申述がされた場合,相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず,受理がされても相続放棄が実体要件を備えていることが確定されるものではないのに対し,却下されると相続放棄が民法938条の要件を欠き,相続放棄したことを主張できなくなることにかんがみれば,家庭裁判所は,却下すべきことが明らかな場合以外は,相続放棄の申述を受理すべきであると解される。(同決定)
つまり、相続放棄の要件について入念に調べることは予定されていないことと、相続放棄を却下されると以後相続放棄の主張ができなくなるということとのバランスから、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきだということです。

かなり後になって借金に関する通知などが届いたときには「3か月過ぎてるし」と諦める必要はありません。状況さえ整っていれば相続放棄の申述が受理される可能性はあります。

兄弟姉妹相続のとき

相続人が相続放棄をすることによって、被相続人の兄弟が相続人となるケースも多々あります。
兄弟姉妹が相続人となったときの起算点はいつからなのでしょうか。
被相続人が亡くなった日なのでしょうか。

そのそも被相続人にお子さんが居なくてその親御さんも亡くなっている場合は原則として上述「3ヶ月の考え方」と同じようになります。

しかし被相続人に子が居るけれども、その子全員が相続放棄をしたことにより(被相続人の親御さんも亡くなっているため)兄弟姉妹が相続人になった場合は、そもそも、子の相続放棄がなければ相続人となることはありませんでした。

つまり、被相続人の子全員の相続放棄の申述が受理された日より前には「自己のために相続の開始があったことを知」ることはできません。
したがって、被相続人の子全員の相続放棄の申述が受理された日以後の日付が起算点となります。

相続放棄の費用

当事務所の報酬明細については「報酬規定」でご確認ください。
※基本的にご自身で戸籍等を取得いただく方針ですが、事情により当事務所に戸籍等取得代行を依頼される場合のみ、その費用をいただきます。
※その他実費として予納郵券(切手)があります。
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春日井(勝川)に事務所がありますが、近隣市(名古屋・尾張旭・瀬戸・小牧・犬山)だけではなく東京や大阪などにも対応可能となっています。