土地の共有関係を解消したい

2018年7月6日生活, 相続

夏至ですが空はどんよりとしています。
そんなことより、今日はザ クルー2のオープンベータが開始されるので楽しみです。

土地を共有で所有しているとき

一般的に数人で共有している土地を売却したり担保に入れたりするときは、共有者全員で行います。
もちろん自分の持分だけを売却することも可能ですが、通常は買い手がつきません。金融機関からお金を借り入れる時に差し出す担保としても持分だけに抵当権を設定することは手続き上可能ですが、金融機関は持分ではなく土地全体を担保に差し出してくれということが多いです。

共有とは

たとえば土地をそれぞれ持分2分の1で共有していたとき、物理的に半分を所有しているというわけではありません。
持分権という権利をもって土地全体を使うことができるのです。
持分2分の1を売るということは、半分の面積の所有権を売るというわけではなく持分権を売るということなので、買った人が土地の半分を自由にできないということになります。
だからこそ買い手が普通は見つからないということです。

複数の土地があるとき

共有となっている土地が複数あるときや、1つの広い土地だけれども調べてみるといくつかの筆にわかれていて1筆の土地ではなかったというときに、それぞれ共有から単独の所有権にする方法はないのでしょうか。

お互いに贈与しあうということも手続き上は可能ですが、贈与税がかかってしまいます。
実際には持分権を交換しあって単独の所有権にするわけですから、土地と土地の「交換」を行えば目的を達成できます。
共有物分割という手続きもありますが、こちらについては別の機会に解説します。

土地の交換と税金

それぞれの土地の価値に大きな違いがないときは交換をするという手があります。
交換をするときの税金は特例などがあり、国税庁の次のページで開設されています。

共有関係の解消は必要?

共有で土地をもっていたら、自分だけの意思で売ったりすることができないことは先ほど述べました。
相続があったときも土地の持分権が遺産の対象となるため、遺産の話合いをしても単独所有とならないときがあります。

こういったことを踏まえた上で共有関係を続けるという選択肢もあります。
たとえば勝手に先祖代々の土地を売られないよう、できるだけのことをしたいといった理由などがあります。

将来のことを考えて交換した方がいいと思ったり、どっちがいいのかなと考えているようなときはご相談ください。
それぞれの背景を考慮したうえで、交換した方がいいのかどうかをお伝えします。

おわりに

冒頭のザ クルー2とは次のゲームソフトのことです。

ザ クルー2