遺言の必要性とは
大阪市北部を中心とした大きな地震がありました。
被災した方々には心よりお見舞い申し上げます。
どういうときに遺言が必要となるのか
遺言は最後の意思表示です。
どのように遺産を分配したいのかなどをしっかりと遺しておくことがその最大の目的となるのですが、どのようなときに遺言書を用意しておいた方がいいのでしょうか。
子供がいないとき
相続の第一順位は子です。
子供がいるときは、まずその子供が相続人となります。
(配偶者は別枠です)
しかし、子供がいなければ、その次は親が相続人となります(第二順位)。
一般的に、亡くなった時に親が存命であるケースは少ないので、第三順位である兄弟姉妹が相続人となります。
遺留分と兄弟姉妹
兄弟姉妹は遺留分という法律で定められた最低限の権利をもたないということもあり、一部の兄弟に全財産を遺したいという希望があれば、問題なく実現できます。
逆に、遺言がないときは兄弟姉妹全員が相続人となり、兄弟姉妹が亡くなっている時はその子供が相続人となります。
兄弟姉妹の関係性はそれぞれですが、介護問題などを理由に一部の兄弟と仲が悪いといったときには遺言書を用意しておけば、法的に問題なく希望する兄弟へ遺産を相続させることができます。
前妻の子などが存在するとき
離婚を経験しており前妻(前夫)との間に子供がいるときは、その子供は相続人となります。
(前妻(前夫)は離婚しているため相続人とはなりません)
現在の妻(夫)との子供にのみ遺産を相続させたいと考えているときには、遺留分という問題はありますが、全財産を遺すといった遺言を用意することは可能です。
(万が一に備えて、可能な限り遺留分に配慮した内容であることが望ましいです)
お墓を守って欲しい人が決まっているとき
いわゆる墓守などは誰が行うのかといった問題はたびたび目にします。
祭祀承継者とは
民法897条1項
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
系譜とは家系図、祭具は仏具など、墳墓はお墓です。
こういったものの所有権などは、遺産(相続財産)とは別のものとして扱われており、引き継ぐ方のことを祭事承継者といいます。
生前に口頭で指定することも可能ですが、書面として残しておくと揉め事を避けられます。
事前に祭事承継者をしっかり指定しておき、その分を考慮して遺産の分配方法を決めておくと安心できます。
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