相続財産とお墓

相続

最近お気に入りのラジオ番組があるので、仕事をしながら聞いていることが多いです。
FMもいいのですが、AMも面白いですよね。

お墓は相続されるの?

お墓というのは遺産(相続財産)についての話合いで登場します。預貯金や不動産とは違って財産というよりも「誰がお墓を守っていくか」ということを中心に話合いが進んでいくことが多いのですが、法律上はどのように決まっているのでしょうか。

民法に規定されている祭事に関する権利の承継

(相続の一般的効力)
第八百九十六条  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2 前項の本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)

祭祀 【さいし】
神や祖先を祭ること。「祭祀財産」とは墓、仏壇、神棚などのこと。遺産相続の際に控除される。「祭祀主宰者」とは墓などの祭祀財産を管理したり、葬儀の喪主を務めるなど祭祀を行う者。(Weblio辞書より引用)

この祭祀を主宰する人のことを祭祀主宰者といいます。要するに喪主などのことですね。

祭祀主宰者は

  • 被相続人(亡くなった方)の指定
  • 被相続人の指定がない場合は慣習
  • 被相続人の指定も慣習でも明らかでない、または争いがある場合は家庭裁判所の審判
    によって定まります。

被相続人の指定方法に制限はありません。生前行為でも遺言でもよく、口頭・書面・明治・黙示を問いません。

つまり、亡くなった方が誰に対してお墓を守って欲しいかという指定がある場合はその方が祭祀主宰者となります。
指定がなかったときは慣習とありますが、これは一般論として誰がお墓を守るのが通常なのかということで、時代や地域によって違いがあります。
どうしても決まらなかったときは家庭裁判所で決めてもらう(審判)ことになります。

祭祀財産

系譜・祭具及び墳墓と規定されています。

【系譜】
歴代の家長を中心に代々の系統を表示するもので、系図など

【祭具】
位牌や仏壇のことで、これらとセットになるもの(従物)など
簡単に言えば祭祀のための道具ですね。

【墳墓】
遺体や遺骨を埋葬している設備のことで、墓石や墓標、埋棺など
※敷地である墓地については墳墓に含まれるか争いがあります

祭祀財産の承継

祭祀財産を所有する被相続人が死亡したとき、祭祀主宰者である喪主が法律上当然に承継することになります。主宰者になることを辞退できないですし、祭祀財産の承継を放棄することもできません。

指定されたら厄介と思われるかもしれませんが、祭祀義務を負わされるというわけではありません。
さらに、承継後に主宰者が祭祀財産を処分することは自由なので、相続人が反対したり返還を求めることはできません。
(広島高判昭26・10・31)

お墓と相続に関する結論

  • 祭祀財産は遺産分割の対象にはなりません
  • 祭祀財産に含まれるものについては祭祀主宰者が当然に承継します
  • 祭祀主宰者(喪主など)は被相続人の指定があればその人、そうでない場合は慣習、争いがあるときは裁判所の審判

仮に遺産(相続財産)で争いがあったとしても祭祀財産であるお仏壇などは遺産ではありません。
相続が争族とならないように、生きているうちに(生前に)遺言を含め準備などをしておいた方がいいかもしれませんね。