遺言の種類(公正証書遺言と自筆証書遺言)

相続

避妊手術後は食欲が旺盛になって最近うちのネコがふとましくなってきてる坂口です、こんにちは。
無尽蔵にあげてないつもりですが、あまりに主張されると……ね。

公正証書遺言と自筆証書遺言の違いについて

遺言を作成しておくことは、相続を「争族」にしないためのひとつの手段です。
インターネットで「遺言作成」と検索をすると、公正証書遺言・自筆証書遺言という言葉を目にすることになると思いますが、その違いについてを今回のテーマとします。

公正証書遺言とは

二人の証人とともに公証人役場で遺言の内容を口頭で公証人に伝え、文書化してもらうもので、遺言の原本は公証役場で保管してもらえます。

メリット

・偽造の心配や紛失の心配がほとんど無い
・全国どこの公証役場からでも、遺言の有無を調べられる
・公証人が作成する為、不備により無効ということがない
・死後に、遺言書の検認申立を行う必要が無いため、相続手続がスムーズに進行しやすい

デメリット

・証人を2人頼まなくてはいけない
・証人に遺言の内容が知られてしまい、内容が漏れる恐れがある
・必要な書類を持参していかなくてはならない
・公証人に手数料を払う必要がある

自筆証書遺言とは

本人が全文を手書きするものです。
形式が法律で定められているため、どれか一つでも足りないと無効になります。

メリット

・自分で書くのでお金が掛からない。
・遺言を書いたことを秘密にしておける。

デメリット

・誤字訂正を含め形式が厳格であるため、遺言書が無効になることがある
・誰かに偽造されたり隠されたりされる可能せいがある
・遺言が発見されないことがある
・家庭裁判所に遺言書の検認申立を行う必要がある

まとめ

このように、それぞれメリットデメリットがあります。
作成費用やご家族などの関係などを考慮してどちらを選択するか決めた方がよいと考えます。

最近では市販の遺言書作成キットなども販売されていますので、そちらを利用されるのも手ではあります。
しかし、遺留分(※)を侵害している内容だった場合など、せっかく遺言書を作成しても結果的に「争族」に発展する可能性があるため、不安に感じられたときはお近くの司法書士や弁護士へのご相談をおすすめします。

※遺留分とは

相続人には遺留分という権利があります。
これは法律上守られている相続人の権利であって、たとえ遺言で一部の相続人に財産を渡さない旨としていても、遺留分の範囲内において相続人から権利主張があればその部分について遺言の効力は失効します。
※相続欠格者・廃除された者・兄弟姉妹にはありません

仮に遺言書で財産の全てを相続人の一人(例えば配偶者)に相続させようとしても、遺留分の権利を持っている相続人は遺留分減殺請求を行うことにより、権利を行使した相続人は財産の一部を手に入れることができます。
折角遺言書を認めても、遺留分減殺請求権を行使されるような遺言を遺してしまっては、結局争いの種になってしまいます。
これでは遺言書を作成意味がなくなってしまうため、ご相談の際は、しっかり説明致します。