妹は俺の娘?
スマートフォンアプリのなかにニュースを配信してくれるアプリがあるのですが、すごく便利ですね。しかも自分に興味のある内容をタブで設定できますし。
俺の娘と妹~養子縁組について
ねとらぼさんのニュースを眺めていたら次のような記事がありました。
残念ながら妹属性ではないのですが、記事のタイトルやその内容が面白かったので養子縁組制度について少し解説してみます。
養子縁組と民法
民法792条~817条までが普通養子縁組について、817条の2~817条の11で特別養子縁組定められています。
以外にたくさんあるという印象はありませんか?
特別養子縁組
耳にされた方もいらっしゃるかもしれませんが、通常の養子縁組とは異なり、できるだけ真実の親子関係に近づけようという趣旨から養子が、戸籍上も実親との関係を断ち切り、実子と同じ扱いにした縁組制度を特別養子縁組といいます。
こちらの説明についてはまた機会があれば投稿させていただきます。
縁組をするための要件
縁組の要件は792条~801条で定められています。
ひとつひとつを解説していくとかなりの量になる上、またあの対話形式になってしまいそうなのでざっくりと纏めていきたいと思います。
お兄ちゃんが妹の養子?
未成年者は養子をとることができませんし、年上を養子とすることはできません。
妹が未成年だったときは、二重の意味で無理ということになります。
家庭裁判所の許可が必要?
養子となる方が未成年の場合は家庭裁判所の許可が必要です。
しかし実際は再婚相手の子供を養子にするといったケースが多いと思います。こういった、配偶者の子を養子にしたいときは裁判所の許可なく養子縁組できますよと決められています。
妹を養子にとることはできるのか
ある意味これが本題です。
妹が未成年だと家庭裁判所の許可が必要となります。
しかし、妹が成人している場合は役所に届け出ると認められますし、裁判所の判断次第では未成年の妹も可能です。
(現実問題として裁判所が認めるかどうかは状況によります)
兄弟関係は消えてなくなる?
普通養子縁組は縁組したからといって以前の関係性が消えるわけではありません。
縁組をすると実親と養親が同時に存在しうる状態なので、仮に子が先に亡くなってしまうと相続人は4人の親ということになります。
妹を娘にした場合は、妹であり娘です。
なんとも複雑な感じですね。
ちなみに戸籍にもしっかり記載されてしまうので、なにかのときに親が戸籍を確認したら娘が息子の娘になっていたということを知られてしまいます。
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