贈与の形式(書面などについて)
今まで季節がバグっていて、強制パッチをあてたかのごとく寒くなりましたね。
ただ、うちのネコはそんなこと関係なく走り回ってます。
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贈与について
贈与というのは「あげますよ」「もらいますよ」という意思の一致だけで成立します。
いわゆる証書などを作成しなくても贈与という契約は結べるということです。
保証契約のような例外はありますが、法律上は証書がなくても契約成立とされるものは多いです。
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
贈与の撤回
タダであげようと思ったけれども、やっぱりやめたということを贈与の撤回といいます。
基本的に自由に撤回できるのですが、次のような状況になっていると撤回できなくなります。
証書があるとき
贈与しますよもらいますよという証書を作ってしまったときは、やっぱりやめたという撤回はできません。
あくまで口約束のときだけです。
すでに渡したとき
一度渡してしまったのに、やっぱりやめるから返してということは言えません。
もらった側としては、もう手元にあるのに今更やめたと言われても困ります。
(書面によらない贈与の撤回)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
おわりに
あとになって、あげるって言った言わないなどのトラブルを防ぐために証書を作ることはありますが、普段の生活でのやりとりでは口約束が一般的です。
もらう側としては、証書がない限り受け取るまではあまりアテにしないようにした方がいいかもしれませんね。
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