破門された弟子と賃金について
台風21号及び北海道胆振東部大地震に被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。
宗教における弟子と賃金
ブラック企業やサービス残業などの問題が世間に浸透しているように思います。
残業代の請求などについて、インターネットで情報を得ることができ、一般的なサラリーマンのことは情報を手に入れることは容易ですが、宗教法人に在籍しているお弟子さんについては、なかなか目にしません。
寺院などの宗教法人に労働基準法が適用されるのでしょうか?
労働基準局長の通達(昭和27年2月5日基発49号)
労働基準局から次のような通達が出されています。
1 法の適用に当っては、憲法及び宗教法人法に定める宗教尊重の精神に基づき宗教関係、事業の特殊性を十分考慮すること。
2 宗教法人又は団体であっても労働基準法上にいわゆる労働者を使用していない場合に、法の適法がないということは言うまでもなく、具体的な問題になる場合をあげれば次の通りであること。
- 宗教上の儀式、布教等に従事する者、教師、僧職者等で修行中の者、信者であって何等の給与も受けず奉仕する者等は労働基準法上の労働者ではないこと
- 一般の企業の労働者と同様に、労働契約に基づき、労務を提供し、賃金を受ける者は、労働基準法上の労働者であること。
- 宗教上の奉仕ないし修行であるという信念に基づいて一般の労働者と同様に勤務に服し賃金を受けている者については、具体的な労働条件就中給与の額、支給方法等を一般企業のそれと比較し、個々の事例について、実情に即して判断されたいこと。
弟子と修行状況
上の通達を読む限り、修行中に給与など何らかの形で金銭を受けとっていたかどうかが一番のポイントということになります。
仮に給与を受けていなかったときには、労働基準法における労働者とは言えないため、未払い賃金や残業代といった問題は発生しないことになります。
また、給与を受け取っているのであれば、労働者となるため、賃金や残業代が発生します。
- 金銭のやりとりなし→雇用契約不成立
- 金銭のやりとりあり→雇用契約成立
破門と解雇
住職から一方的に破門されたときはどうなるのでしょうか。
先ほどの労働基準法における労働者かどうか(雇用契約が成立しているかどうか)で結論は変わります。
雇用契約が成立していない場合
基本的に雇用契約が成立していないので、寺院などが賃金を支払う義務はありません。あくまで修行だったということになります。
もちろんお見舞金などとしていくらかを支払うということもあり、当事者同士の話し合いで決着をつけることになります。
雇用契約が成立していた場合
労働基準法が適用されるということは、破門が一方的な解雇と評価されることになります。
宗教的な意味合いで師弟関係が終了していたとしても、法律上、その解雇が有効かどうかが問題になりますし、場合によっては慰謝料といった話にもなりえます。
おわりに
宗教上の慣習などを含めて、一般的な会社と同じように分類することは難しいです。
しかし、通達のとおり何らかの形で金銭のやりとりがあるときには労働基準法が適用されることになり、賃金の未払いや不当解雇の問題が発生します。
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