自筆証書遺言と法律改正

2018年10月30日相続

民法改正ラッシュな気がします。
もともとが古い法律なので、時代に合わせた改正には賛成です。

自筆証書遺言の要式

民法(債権法)の大改正だけではなく、相続に関するところについても今年の7月に成立したものがあります。
その中で一番早く施行されるものが、自筆証書遺言の書き方です。

財産目録と自書

今まで、自筆証書遺言というのはすべて手書きで記載しなければ無効という扱いでした。
不動産や預貯金の金融機関名や支店・種別・口座番号などの財産目録(リスト)についても手書きする必要があります。
(遺産の全部を○○に相続させるといったケースは除きます)

しかし、今回の改正で「財産目録」についてはパソコンなどを用いてもいいことになりました。
もちろん印刷した紙に署名と押印は必要ですが、口座番号や不動産の細かい内容についてはパソコンを使えるようになることで、随分と作りやすくなると思います。
また、預貯金については通帳のコピーでもOKとなります。

自書しなければいけない内容

もちろん自筆しなければいけない部分もあります。
具体的にはこのような感じになります。

遺言書
別紙目録1及び2の不動産を法務一郎に,
別紙目録3及び4の不動産を法務花子に相続させる。

平成二十九年一月五日
法務太郎 印

このときの目録1や3については預貯金だったらその通帳のコピーでも問題ありません。

いつからこの方法でできるようになるの?

この遺言書の方式緩和については、平成31年1月13日から施行されます。
原則としては公正証書での遺言をすすめていますが、もしもご自身で自筆証書遺言を作られるのでしたら、来年1月13日以降の方が多少の手間が省けることになります。