会社設立と成立年月日
今年は台風が多い印象の坂口です、おはようございます。
会社を作ったよと言える日付
新しく会社を立ち上げたとき、どのタイミングから対外的にしっかりと設立したということを言えるのでしょうか。
会社成立の要件(会社の誕生日)
法律上、会社設立はどう定められているのかというと設立の登記となっています。
会社法
(株式会社の成立)
第四十九条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
つまり、設立の登記がされてはじめて対外的に会社ができましたと胸を張っていえることになります。
具体的には設立登記申請を行った日です。
登記までは設立準備段階となるため、たとえば会社名義の口座をつくることはできません。
(実務上、法人口座を作るためには会社の定款だけではなく会社の謄本も要求されます)
設立登記申請書
この登記を法務局に申請することになるのですが、自分で申請する(本人申請)ことは可能なのでしょうか。
結論は可能です。
不備があったりすると法務局から電話がかかってきて補正しなければいけないため、慣れていないときは何度も足を運ぶことになるとは思うのですが、本人申請は何ら問題ありません。
ただし場合によっては申請却下・取下げとなることもあるため、会社設立日がズレてしまうことも考慮しておく必要があります。
いわゆる非司行為
では、誰かに申請書を作成してもらった場合はどうなのでしょうか。
有償無償にかかわらず業として法務局へ提出する書類を作成することは、司法書士法違反となります。
この業としてというのは、反復継続してと考えていただければ問題ありません。
他士業の方もインターネット上で設立について案内を出しているのをよく目にします。
登記申請のみ司法書士に依頼するというパターンが多いのですが、司法書士へ依頼することなく申請書を作成して本人申請を行っているところもあるというのを耳にしたことがあります。
このような本人申請のときは、何かあれば法務局から電話がかかってきますし、取下げなどのときは責任を負ってはくれないことになります。
違法行為に加担しないために、書類の中に司法書士への委任状があるかないかをご確認ください。
仮に委任状に署名捺印したとしても、その委任先が司法書士ではなく個人のときも原則アウトです。
ワンストップサービスでやってくれるからそれでもいいやと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そのようなことをしている事務所等は他にも違法行為を行っている可能性があり、それに加担しているという意識をもっていただけたら幸いです。
さいごに
少々堅苦しいことを記載していますが、法律は遵守すべきものです。
自戒の念を込めて書かせていただいたことをご理解ください。
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