会社の登記を放置しておくと
梅雨入りしているけれども、そんなに雨が続いている印象がない坂口です、こんにちは。
ある意味例年通りの印象です。
会社の登記事項に変更があるのに登記しないでいると
先日、次のような話を耳にしました。
「重任って何?」
役員の任期と重任(再任)について
株式会社の定款には任期に関する規定が記載されていることが多いです。
※記載されていない場合は会社法の規定により取締役は2年、監査役は4年です(委員会設置会社を除く。)
役員の任期は定款にどのような記載があるのかによるのです、2年ごとだったり長ければ10年ごとだったりします。ただし会社法上、どんなに長くても10年で一度役員は退任することになります。
任期が満了した際に、同じ人が再び同じ役職に就くことを「重任」と言い、何事もなければ重任するケースがほとんどです。
一般的には「再任」といわれることが多いです。
現在存在している有限会社については、任期の規定がないため一度就任したら死亡や解任・辞任といった退任事由がない限りは役員の地位に留まっていることになります。
(これから有限会社を設立することは会社法上不可能です)
登記期間について
(変更の登記)
第九百十五条 会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 (略)
3 (略)
第911条は省きますが、たとえば役員が亡くなったり、本店を移転したりといった場合は登記事項に変更が生じたことになります。
ある方が役員でありつづけているといっても、定款上は任期が切れていることがあります。同じ方が再任している状態である「重任」という言葉は、任期満了後時間をおかずに就任することを意味します。
つまり、「登記事項に変更が生じている」ということになり、その変更登記をする必要があります。
変更登記を放っておくと
(過料に処すべき行為)
第九百七十六条 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役(中略)は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。二~(略)
登記期間内に登記申請をすることなく、その後において別の理由で申請をする場合でも、後者の登記申請が登記期間を経過していることを事由として却下されることはありません。
しかし、この過料の制裁を受ける可能性があります。
では登記期間を1日でも遅れて登記申請をした全ての会社が必ず過料の制裁を受けるかというと、そうではないようですが、この基準は明らかではありません。
定款を確認してみましょう
登記をすっぽかしてしまう主な内容として、役員の重任登記が挙げられます。
役員の任期については、上に書いたように定款に規定されているか、もし規定されていなければ取締役は2年、監査役は4年です。
しかし定款で役員の任期は就任の日から丸〇年と定めていない限りは、単純に就任してから丁度〇年で任期満了とはなりません。
実際は複数の項目に基づいて計算する必要がありますし、その根拠となる会社法や定款の規定を正確に記載すると判りにくくなってしまうため、便宜上のような書き方をしています。
長い間役員に関する登記を申請した記憶がない方は、一度司法書士事務所に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
その際は、定款と過去の定時株主総会議事録を用意していただければスムーズな回答が返ってくるはずです。
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