賃貸オーナーから出ていけと言われたけれど、出たくない
24時間冷暖房完備の部屋にいるネコが羨ましい司法書士の坂口です、こんばんは。
自宅の光熱費が気になる季節になりました。
賃貸オーナーから「出ていけ」と言われてしまった
家主(賃貸オーナー)も賃貸借契約解約の申入れをすることができます。
しかし、借主は借地借家法によってかなり守られていることを知っていますか?
家主からの突然の解約申入れ
家主が出ていけと主張するということは、解約の申入れをしたことになります。
申入れの日から6か月経過することによって終了となるのですが、この主張が通るためには家主に正当事由がないといけません。(借地借家法26乃至28・旧借家法1②)
正当事由とは
正当事由は次のような点を判断材料とします。
- 家主、借主それぞれが、その建物を使う必要性
- 建物賃貸借に関係するこれまでの経過経緯
- 建物の利用状況
- 建物の状態(老朽化している、修繕しなければならななど)
- 立退料を提供するかどうか
仮に賃貸借契約書に正当事由がなくても出ていけと主張することができて、その時に契約が終了するという記載があった場合でも、借地借家法に沿わない契約は無効であると明記されています。(借地借家法29)
借地借家法
このように、借主を手厚く保護するために整備されているのが借地借家法です。
突然の退去勧告を例に紹介していますが、これ以外にも借主を保護するためにいろいろな定めがあります。
突然出ていけと言われたとしても、6か月は出ていく必要性がありません。
※無断転貸や賃料不払いなどの場合は別となります
家賃を滞納していても法律で守ってもらえるの?
一般的に家賃を3ヶ月滞納してしまうと信頼関係が破壊されたとして、大家さんは借主に出て行けと言える理由にはなります。
ただ、賃貸借契約書にどのような記載があるのかを含めてそれぞれの事情を考慮する必要があります。
3ヶ月滞納したからどんな状況でも直ちに出て行けと言えないことを含め、大家さんにとっては厳しい法律となっています。
もしも退去するように迫られたら
このように借主が手厚く保護されているとはいえ、あまり横着しすぎると当然大家さんの主張が通ることになります。
裁判で争うことになったとしても、家主側に正当事由がない限りは借主が守られることとはいえ、無視し続けたら裁判で負けてしまいかねません。
もし、突然このような主張を家主にされた場合でも、本当に出ていかなければならないのかどうか、一度弁護士や司法書士に相談されてみてはどうでしょうか。
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