名前の変更(キラキラネーム関係)

2019年2月15日生活

時間が空いてしまいましたが生きています。
今年も宜しくお願い致します。

名前の変更(戸籍上の名の変更)

いわゆるキラキラネームで悩んでいる方に対して、SNSを始めた頃だろうということで、実際に改名した方が投稿しているのを目にしました。
多少の補足も兼ねて、こちらで解説したいと思います。

キラキラネームと読み方

名前は漢字で表記されることが大半ですが、その読み仮名については戸籍に記録されていません。
たとえば洋子さんという方が「ようこ」なのか「ひろこ」なのかについては、戸籍の上では現れないということになります。

名前を変更するためには家庭裁判所で審判を経なければいけないのですが、この審判は戸籍上のものです。
読み方については家庭裁判所の手続きは必要ありません。

住民票とふりがな

当て字などで読みにくいお名前の方が、漢字はそのままに読み方だけを読みやすいものに変更したいというときは、家庭裁判所の手続きなしに行えます。

しかし、市町村によっては住民票に読み仮名が表記されているものもあります。
こういった場合は、本人が市役所に出向いて名前のふりがなを訂正したいという申し出をすることによって、変更できます。

漢字をいじらずに読み方だけを変えることによってキラキラネームを回避できるのでしたら、難しい手続きをしなくて済むので、まずはこの方法でキラキラネームを変更できないか検討してみましょう。

戸籍上の名前を変更したいとき

読み方ではなく、戸籍に記載されている漢字そのものも変更したいときは家庭裁判所の審判が必要です。
そして「正当な事由」があれば変更できるとされていますが、どのような基準で変更してもいいよとなるのでしょうか。

  • 営業上の目的から襲名する必要があること
  • 同姓同名の物があって社会生活上甚だしく支障のあること
  • 神官若しくは僧侶となり、又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要があること
  • 珍奇な名、外国人に紛らわしい名又は難解、難読の文字を用いた名で社会生活上甚だしく支障のあること
  • 帰化した者で日本風の名に改める必要があること

(昭和23年1月31日民事甲37号最高裁判所事務局民事部長回答)

キラキラネームと珍奇・難解

他人から誤読、誤称、誤記されることが多いため、難解難読で社会生活上甚だしく支障があるときは通名に変更することが認められます。

たとえば「州璋」で「くにあき」という名前は上のような理由で当用漢字の「吉郎」という通名に変更することが認められました。

「州璋」以上に難解なキラキラネームの方は、どれほど難解難読で苦労しているか、支障を来しているのかということをしっかり主張することにより名前を変更できる可能性があります。
そのためには日頃から通名を使用しているというような実績を作ることも大切です。

公的な書類や金融機関などのものではなく、年賀状や郵便物の宛先として通名で送ってもらうように手配したり、ポイントカードなどの名前も通名を記載するなど、実績を作っていきましょう。

※郵便物については郵便局にある配達原簿に基づいて配達されています。
通名で配達してもらうために、最寄りの郵便局本局に出向くか転居届に新住所のところにお住いの住所のみ記載した上で、変更したい新しい名前を書き加えると、配達原簿が変更されて現在のお名前と新しいお名前の両方が配達されることになります。

名前の変更が認められないとき

いくら難読であったり永い間使っていたとしても、その名前が難読だったときは変更することが難しいです。
戸籍法50条で「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。」と定められています。
この趣旨を尊重すべきという理由から、難読へ変更することは正当事由にあたらないという判断により、名の変更の申立を却下された事例もあります。

キラキラネームから変更するときに、あえてまた難読の名前にしようという方は少ないと思いますが、「キラキラネームだけど、こっちの方がかっこいいから」という理由で難読の名前に変更することは難しいということに注意しましょう。

費用

もしもご自身で申立をされるときは収入印紙800円と連絡用の郵券(切手)が必要となります。
切手については手続きをされる家庭裁判所によって違うことがあるため、事前に確認をとるようにしましょう。

専門家に依頼するときは、弁護士事務所・司法書士事務所によって報酬額が変わってきます。
事前に費用について尋ねてみましょう。