敷金が返ってこないばかりか追加費用を請求された

敷金返還の現状

敷金はあくまで担保として預けておくものなので、退去時に返ってくるのが原則です。

引っ越しをした際、敷金が戻ってこないばかりか原状回復費用がかなりかかったので不足分を支払ってくださいと言われることがあります。
原状回復費用については国交省のガイドラインが公開されており、これに則って精算されるべきですが、それ以上に請求されてしまうことも多々見受けられるのが現実です。
敷金の金額によっては手元に戻ってこないこともありますが、ガイドラインに則って計算をすると請求の減額や敷金を取り戻せるケースも多いです。

敷金が返ってくるかどうかわからないし、依頼したことによってかえって高くついてしまう(費用倒れになる)かもしれないという方はこちら(引き直し再計算サービス)をご参照ください。

引き直しサービスの詳細を確認する


敷金とは

部屋等を借りる時に賃貸借契約を締結します。
その際

・未払いの賃料
・退去時の部屋の清掃代・修理代(原状回復費用)

など、賃貸借契約上借主の債務を担保する目的で借主から貸主に対して交付される金銭のことを言います。

あくまで担保として預けておくものなので、退去時に返ってくるのが敷金です。

原状回復費用について

アパートなどの賃貸借契約において、借主は明渡し時に原状回復の義務を負います。
この「原状回復」とは入居した時と同じ状態にすることではありません。

自然損耗:入居した建物は時間が経過することによって、
     借主の使用とは関係なく劣化するもの。
通常損耗:普通に生活することによって生じる壁や床などの汚れや傷。

これら自然損耗や通常損耗は原状回復に含まれません。
国土交通省で原状回復に関するガイドラインを公開しています。

国交省ガイドラインの詳細



より踏み込んだ解説は、ブログなどで公開しています。

敷引特約

賃貸借契約において「敷引」に関する特約条項が含まれている場合があります。
「敷引」とは、主に関西地方の家屋の賃貸借契約において、あらかじめ、契約終了時に敷金(保証金を含む)のうち一定の金額を返還しない旨の特約条項のことを指します。

この特約の有効性については、それぞれの契約書にある条項によって裁判所でも判断が分かれています。相談の際は賃貸借契約書・重要事項説明書を持参するようお願いします。

民事法律扶助(法テラス)

弁護士・司法書士費用の立替により経済的に余裕のない方でも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという構想のもと、法務省所管の公的な法人として設立されたのが日本司法支援センター(通称:法テラス)です。

法テラスの詳細

費用(税別)

着手金 10,000円
成功報酬 裁判外(示談) 経済的利益の15%
認容判決 経済的利益の20%
全部事項証明書 1通あたり 1,000円
日当等
調査・交渉 1時間毎 5,000円
上限1日あたり 35,000円
文書作成等 1時間毎 5,000円
書類送付 1通 1,000円
出廷 1回 20,000円
※事件が複雑であり特別の事情がある場合には、別途費用が発生することをあらかじめご了承ください。