【改正民法対応済】わかりやすい宅建士の民法: 抵当権編
宅建士の民法抵当権編
国家資格である宅建士の受験において、民法がネックになっている方が一定数いらっしゃるということから、なるべくわかりやすく解説するために対話形式でまとめたもので、民法の賃貸借と併せて極めて出題実績の多い借地借家法についてまとめたものがこちらになります。
※会話で使われている言葉が妙な関西の訛りなのはご了承ください。
民法改正について
2020年4月1日から改正民法が施行されています。
そこで、上に記載したとおり本書においても改正される条文やその解説についてを書き換えて、改正民法に対応させました。
民法抵当権編で収録されている項目について
以下に、おおまかな目次とその内容の一部をご紹介いたします。
抵当権って?
抵当権という権利は担保権のひとつです。
この抵当権とはどのような権利なのかを具体例とともに紹介しています。
抵当権の設定
抵当権は設定契約があってはじめて成立するのですが、設定の仕方には一定の制限があります。
併せて抵当権の性質についても触れています。
抵当権の及ぶ範囲
抵当権という担保はどこまでをカバーしてくれるのでしょうか。
利息分が抵当権の範囲に含まれているのかなどの解説です。
優先弁済
抵当権はひとつの物件に対して複数設定することができます。
では、複数設定されている場合、どの抵当権が優先されるのでしょうか。
抵当権と利用権との調和
たとえば借りている家に抵当権が設定されていたとします。
このようなときに、大家さんである所有者が債務の返済を滞らせてしまったときなどにおいて、借主はどのような主張をすることができるのでしょうか。
抵当不動産と第三取得者
抵当権が設定されている土地や建物を手に入れたとき、原則として抵当権という負担を引き継ぐことになります。
これでは手に入れた人は不安が残りますが、抵当権を消し去る方法はないのでしょうか。
抵当権の処分
抵当権も権利なので、この権利を担保に差し出すことができます。
また、譲渡など処分することも可能です。
根抵当権
根抵当権は抵当権とどう違うのでしょうか。
論点がかなり広く深いので、あくまでさらっとした解説になっています。
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