【改正民法対応済】わかりやすい宅建士の民法: 所有権・占有権・用益物権編

宅建士の所有権・占有権・用益物権編

国家資格である宅建士の受験において、民法がネックになっている方が一定数いらっしゃるということから、なるべくわかりやすく解説するために対話形式でまとめたもので、民法の177条についてまとめたものがこちらになります。
※会話で使われている言葉が妙な関西の訛りなのはご了承ください。

民法改正について

2020年4月1日から改正民法が施行されています。
そこで、上に記載したとおり本書においても改正される条文やその解説についてを書き換えて、改正民法に対応させました。

所有権・占有権・用益物権編で収録されている項目について

以下に、おおまかな目次とその内容の一部をご紹介いたします。

占有権

そもそも占有とはどのようなことを指すのでしょうか。
また、占有にも種類があります。用語としてややこしいところもありますが、整理しておく必要があります。

占有の承継

主に時効のところと関係してくるのが占有の承継です。
この承継によって、どのような主張をすることが可能になるのでしょうか。

占有権の効力

占有している人が主張できる権利として占有訴権があります。
「占有保持の訴え」「占有保全の訴え」「占有回収の訴え」の3つについてそれぞれ比較しながら整理しましょう。

即時取得は取引の安定のために定められたものです。
具体的にどのような制度なのでしょうか。

相隣関係

自分の土地が公道に繋がっておらず他人の土地を通らないといけない場合の「囲繞地通行権」をはじめ、境界標やおとなりの枝根っこなどについても民法に定めがしっかりあります。

共有

共有を線を引っ張って分けるとイメージしてしまうと間違ってしまいます。

共有物の使用等

共有している物にたいして、共有持分を持っている人単独でできることは何か。過半数の同意が必要なことや全員の同意が必要なことと比較してまとめましょう。
また共有持分権を放棄したときは、その持分がどういう計算で処理されるのかについても押さえたいところです。

共有物の分割

共有関係を解消したいときはどのような方法があるのかについてまとめているのがこの項目になります。

用益物権

用益物権とは、担保物権とは違いその土地などを実際に使用収益する権利(物権)です。

地上権

区分地上権を含めて、地上権とはどのような用益物権なのかをまとめているのがこの項目です。

地役権

地役権とはどのような用益物権なのか、地役権の特殊性を踏まえて解説しています。