【改正民法対応済】対話で学ぶわかりやすい宅建士の民法~177条編~

2020年6月17日

宅建士の民法177条編

国家資格である宅建士の受験において、民法がネックになっている方が一定数いらっしゃるということから、なるべくわかりやすく解説するために対話形式でまとめたもので、民法の177条についてまとめたものがこちらになります。
※会話で使われている言葉が妙な関西の訛りなのはご了承ください。

民法改正について

2020年4月1日から改正民法が施行されます。
そこで、上に記載したとおり本書においても改正される条文やその解説についてを書き換えて、改正民法に対応させました。

177条編で収録されている項目について

以下に、おおまかな目次とその内容の一部をご紹介いたします。

177条(不動産に関する物件の変動の対抗要件)

不動産を取得することと、この第三者対抗要件を備えることは別です。
『第三者に対抗することができない』とはどういう意味なのか、具体例を交えて解説しています。

法律行為の取消しと物権変動

取消しというのは、過去にさかのぼってなかったことになるという法律効果ですが、このような場合に、不動産を第三者に対抗するためには登記が必要なのでしょうか。
取消前の第三者、取消後の第三者をしっかり区別して覚える必要があります。

解除と物権変動

解除前の第三者、解除後の第三者も、取消しと同じように考えればいいのでしょうか。
実は違います。
取消しとは違って前後を問わず、登記を備えることにより対抗できるようになることに注意が必要です。

相続と物権変動

相続によっても物権変動は生じます。
このときに、第三者の関係になるときには対抗関係で処理されるので、当事者の関係になるのか第三者の関係になるのかはとても重要です。

時効と物権変動

取得時効が完成したときにも物権変動が生じます。
ここでも相続のときと同じく、当事者の関係となるのか第三者の関係になるのかが重要になってきます。
時効完成前の第三者、時効完成後の第三者という点も含めて、しっかり整理する必要があります。

登記なく対抗できる第三者

第三者にもかかわらず、第三者にあたらないので登記なくして対抗できるケースがあります。
無権利者からの取得や背信的悪意者、さらに背信的悪意者からの転得者は、登記なく対抗できる第三者なのかどうかをしっかり整理しましょう。

賃貸借と対抗関係

賃貸人であるオーナーが賃貸物件を第三者に譲渡したとき、登記なくして借主に家賃を請求できるのでしょうか。
賃貸借は民法だけではなく借地借家法についても知っておく必要はあるのですが、シンプルにまとめました。