【民法改正対応済】対話で学ぶわかりやすい宅建士の民法~総則編

とうとう9年使っていたパソコンが起動しなくなって、急遽新しいものを注文した司法書士の坂口です。
仕事用としてメインで使っている方ではなかったことと、ブラックフライデー期間だったので出費が抑えられたことが救いです。

宅建士の民法総則編

国家資格である宅建士の受験において、民法がネックになっている方が一定数いらっしゃるということから、なるべくわかりやすく解説するために対話形式でまとめたもので、民法の総則編についてまとめたものがこちらになります。
※会話で使われている言葉が妙な関西の訛りなのはご了承ください。

電子書籍としてのメリット

電子書籍は書き込みやマーカーで線を引くということが紙媒体の方法と異なるため、人によっては不便と感じるかもしれませんが、検索やデータをアップデートできるという強みがあります。

法律が改正されたときに、紙媒体の場合は新たに書籍を購入することになりますが、電子書籍ではデータを更新することによって、再度お金を払う必要がありません。

もちろん、すべての電子書籍がこのような対応を行っているというわけではないのですが、少なくとも私が執筆している分に関してはデータをアップデート処理させることで既に購入されている方への負担を減らす方法を採っています

民法改正について

2020年4月1日から改正民法が施行されます。
そこで、上に記載したとおり本書においても改正される条文やその解説についてを書き換えて、改正民法に対応させました。

総則編で収録されている項目について

以下に、おおまかな目次とその内容の一部をご紹介いたします。

試験のための勉強とは

資格を取得するための勉強で大切なことは、満点をとることではありません。
実務を通じて必要なことを学んでいくことになるため、合格したら勉強から解放されるとは言えませんが、試験的には合格基準点に達していれば十分です。

こういったことを含めて、宅建士の試験のための民法を学ぶときに何をポイントとするべきかといった内容をまとめています。

制限行為能力者

未成年や成年被後見人といった、本来持っている権利が一部制限されている人のことを制限行為能力者といいます。
たとえば未成年者は親(法定代理人)の同意が必要となることを原則としている条文があります。

意思の不存在・瑕疵ある意思表示

お互いに示しを合わせて契約などをしたことするといった通謀虚偽や詐欺によって意思表示をしてしまったときがここのグループに入ります。
今回の民法改正で錯誤は大きく変更されていることなど、論点としても豊富だと考えられます。

代理の基本

誰かの代理で契約などをするということは、日常的に見かけます。
たとえば、「このお金で飲み物を買ってきて」も代理です。

法律上、代理となるためにはどのようなことが求められているのか、そしてその結果どうなるのかということがこの項目にまとめられています。

無権代理、表見代理

代理権がないのに代理行為がなされたときに、日常生活を考えると「代理する権限がないのだから、なかったことに」と思われるかもしれませんが、そのときに契約などをした相手は「え、なんで?」となりかねません。
そこで、この項目で代理権がない人が代理行為をしたときにはどういう法律効果となるのかがまとめられています。

未収録項目

民法の総則で規定されているのは、これらだけではありません。
宅建士の試験において出題頻度を考えて省いたものも多数ありますが、時効については民法改正も含めて別に執筆しました。

確認問題

各項目ごとに、まとめと過去問などの確認問題を用意してあります。
民法が改正されることによる影響もあるため、その一部を改題して収録しました。
その解説もポイントとなる部分にマーカーなどをかけてあるため、復習しやすくなっています。

まとめ

kindleでは試し読み機能もあります。
そこで内容などを確認し、気に入っていただけたらぜひご活用ください。