相続登記と税金(印紙代)の特例
新年度になりました。
クラス替えでワクワクしたのは20年以上前な坂口です、こんにちは。
登録免許税の税率の軽減措置等に関するお知らせ
平成30年度の税制改正によって、創設された免税制度があります。
相続登記(名義変更)をしないままその名義人が亡くなってしまったというケース(数次相続)では、最終的に名義人となる人へ1件の申請で直接名義をつけられるときもあれば、つけられないときもあります。
いわゆる中間省略登記が認められるケースについては別に解説することを予定しているため、今回は省略させていただきます。
今回の免税制度は、中間省略できないケースに関係します。
現在、この中間省略登記ができない数次相続の案件があるため、岐阜地方法務局多治見支局に照会をかけました。
回答をいただいたために以下にまとめています。
事案(例)
たとえば、土地の名義を持っていたおじいさん(A)が亡くなったので、その子供2人(B・C)がそれぞれ2分の1ずつ相続していたとします。
しかし、片方(C)が相続登記の前に亡くなってしまったので、その子供(おじいさんから見たら孫)のうちの1人(D)が名義人となる場合、次のような申請となります。
1件目 A → B(2分の1) 亡C(2分の1)
2件目 亡C(2分の1) → D(2分の1)
このとき、1件目の登録免許税は本来の半分で済むというのが今回の創設制度です。
減税額
上の例で固定資産税評価額1000万円の土地だったとすると、
これまでは
1件目 4万円
2件目 4万円
合計8万円が登録免許税(印紙代)でした。
しかし、今回の創設制度によって
1件目 2万円(Cの分が免税)
2件名 4万円
合計6万円が登録免許税(印紙代)となります。
さいごに
多治見支局からの回答はありますが、全国的に統一されていると思われます。
ただし、念のために管轄法務局へ照会しておくことをおすすめします。
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