工作物の責任
寝不足な方が量産されている気がする坂口です、こんにちは。
ブロック塀が倒れて怪我をさせてしまったら
大阪北部を震源とする地震により亡くなってしまったというニュースは耳にされていると思います。
大阪北部地震で亡くなられた方々とご遺族の皆さまに心からお悔やみ申し上げますとともに、被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げます。
さて、自宅の塀などが倒れたときの責任はどうなっているのでしょうか。
民法に根拠が
土地に人工の工作物があって、それにより被害を被ってしまったときについては民法で次のように定められています。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
占有者とは
たとえば土地を借りているとき、その土地の所有者ではありません。しかし、その土地を正当な権原で利用していることになり、自分の為にその土地を所持しているので占有者となります。
大事なのは「自分のために」「所持する」です。
所持というのは現実に利用しているといったイメージで問題ありません。
持家の場合は、所有者であり占有者ということになります。
法律上、所有と占有は区別されているので少々ややこしく感じるかもしれません。
責任は誰がとるの?
民法717条1項にあるとおり、他人に損害を与えてしまったときは占有者が責任をとることになります。
とはいえ、所有者でもないのにどんなときでも責任を負わされるのはかわいそうだということで、損害の発生を防止するために必要な注意をしていたときは占有者は責任を負わないという例外も定められています。
占有者が責任を負わないとき
では、占有者が注意をしていたから責任をとらなくてもいいとき、被害者は誰に責任をとってもらえばいいのでしょうか。
この場合は所有者が責任を負うと定められています。
所有者も必要な注意していたときは占有者と同じく責任を免れるかというと、そうではありません。
所有者は無過失責任といって、どのようなときにでも責任を負ってくださいと決められています。
少々酷な気もしますが、所有している責任といったところです。
仮に、その損害の原因が第三者にあるときは「求償権を行使することができる」と第3項にありますが、この「求償」というのは自分が肩代わりで支払っているから、その分を払ってくださいという権利を指します。
地震と不可抗力
巨大地震が起きたときなどは、防ぎようもない不可抗力と言えるケースがあります。
このようなときにまで所有者に責任を負わすのは酷だということで、設置や管理状態が法令を守っているのであれば責任を負わなくてもいいという判例があります。
たとえば建築基準法施行令第62条の8で塀について定められています。
第62条の8 塀
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
一 高さは、2.2m以下とすること。
二 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあつては、10cm)以上とすること。
三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。
四 壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。
五 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。
六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。
これは、震度5の地震に耐えられるための基準です。
これが守られていなかったら、責任を負う必要があると考えることになります。
基本的に震度6以上のときは責任を負わなくてもいいという法令や裁判例はありますが、最近は震度6以上の地震が増えてきているように感じます。
今度も震度6という線引きだけ考えればいいのかどうかについては難しいところではありますが、仮に震度5に耐えられない塀などの工作物があるときは、早急に補修した方が無難です。
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