民法改正と条文解説

資格試験

勢い余って宅建士用の民法総則を書きあげてしまった坂口です、こんばんは。
現在キンドルで審査されています。
内容の一部について、今後少しではありますがこちらで公開していく予定です。

民法改正と条文の解説について

2020年4月1日に新しい民法が施行されることが決まっています。
ここで行っている民法の解説はどのような意味があるのでしょうか。

資格試験と新民法

民法が改正され施行日まで決まっていますが、資格試験に影響を与えることは間違いありません。
しかし、施行日以前の試験において改正法を問われることは極めて少ないです。

各資格試験(宅建士・行政書士・司法書士)の受験要綱を確認すると、平成○○年4月1日現在施行されているものとされています。

少なくとも平成30年度の試験においては改正民法ではなく現行民法で出題されることになります。

新民法で解説しない理由

将来的には改正民法の内容を把握する必要はありますが、資格試験対策という意味ではマイナスに働くことが多いです。
試験で問われているのは現行民法であるにもかかわらず、改正民法の知識と混ざってしまって間違った選択肢にマークをしてしまう可能性があります。

いくら改正民法の勉強をしていたとしても、合格点に届かなければ不合格とされてしまうのが資格試験です。

知識を正確に使い分ける負担を考えると、少なくとも合格するまでは現行民法をしっかり把握することに力を注ぐべきであると考えています。

改正民法が施行された後

2020年4月1日以降については、改めて内容を書き換える予定です。
それまでは現行民法で解説していることを予めご了承ください。