どうして抵当権抹消登記手続きをするのか

ローン完済と抵当権

ローンを完済したからといって、自動的に抵当権が消えてなくなるわけではありません。)
住宅ローンを完済したとき、金融機関から「抵当権抹消書類一式」を受け取ることができます。
この書類に基づいて抵当権を抹消することができるのですが、義務ではありません。
では何故抹消登記をしなければならないのかについて、以下でご説明します。

新たな融資が受けられない可能性

新たに金融機関から融資を受ける際に、抵当権などの担保権が登記上残っている場合、金融機関は登記記録で判断するため不動産の担保価値が不足していることなどを原因に融資を断られる可能性があります。

売却するときは担保権が存在していないのが原則

不動産を売却するときは、原則として担保権が存在しない状態で売り渡すため、抵当権の登記が残っていたら抹消する必要があります。

金融機関の合併等によって登記申請件数が増加する可能性

金融機関の合併などによって、必要のなかった登記を経由しなければならない場合もあるため、書類を受け取ったら速やかに抹消登記申請をすることをお薦めします。

住所氏名の問題

ローン契約時の住所と現在の住所が異なる場合(離婚等によって氏名が異なる場合等)は「所有権登記名義人住所変更」登記を併せて申請しなければいけません。

手続の流れ

郵送いただきたい書類一覧を事務所より送付(またはメール送信)

書類一式を事務所へ郵送

書類確認後登記簿の調査

見積書・委任状送付

委任状へご署名ご捺印後、事務所へ返送

入金確認次第法務局へ申請

登記が完了したら、登記完了証等書類送付

手続とお住まいの場所

抵当権の抹消登記手続きはお近くの司法書士に頼まないといけないかと問われると、答えはノーとなります。
これは、全国どこの法務局に対してもオンラインで申請することができるからです。
したがって事務所近郊である春日井市や名古屋市だけではなく、東京や大阪など遠方からのご依頼にも対応することが可能です(いわゆる全国対応)。
費用については次に例を挙げていますが、名古屋法務局春日井支局への申請以外は全国一律です。
(春日井支局の場合はレターパック往復分が不要になるため、その分安くなりますし、勝川周辺の方で事務所までお越しいただける場合は郵送費が不要となります)。

費用例(税別)

一般的な土地1筆・建物1棟における抵当権抹消
※登記完了後に不動産登記簿謄本不要の場合
項目 報酬(税抜) 実費
事前調査 登記簿の確認 670円
抵当権抹消 11,000円 1,000円
筆数加算 1,100円 1,000円
郵送費 レターパック510等 1,690円
合計 16,460円
※金融機関の合併・代表者の変更など、前提となる登記などが必要な場合は費用が変わります。詳細は報酬規定(PDF)にてご確認ください。